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私的整理ガイドライン

私的整理ガイドライン

「私的整理ガイドライン」とは、平成13年4月に政府が発表した「緊急経済対策」を受けて採択されたもので、法的手続を使わず、私的整理で会社を再生させる手法です。これは、先の純粋な私的整理とは異なり、経済団体連合会、全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会などの金融界と産業界の代表、弁護士、公認会計士、学者などの学識経験者を委員とし、財務省、経済産業省、国土交通省、金融庁、日本銀行、預金保険機構などをオブザーバーとする「私的整理に関するガイドライン研究会」が公表したものであり、一つの制度となっています。

私的整理ガイドラインのメリットは、債権者の同意が得られやすい点にあります。なぜなら、ガイドラインに基づく私的整理がなされ、債権放棄などがされた場合には、合理的に債権放棄がなされたと推定され、税務上損金算入が認められて無税償却ができるからです。これに対し、純粋な私的整理では、その債権放棄が合理的理由に基づくものかどうかにつき、税務署による厳しいチェックにさらされることになります。

私的整理ガイドラインも私的整理ですから、あくまで債権者と債務者との合意によって、主として金融債務の一部を猶予してもらったり、減免してもらったりして、経営困難に陥った会社を再生させることになります。

私的整理ガイドラインが適用される債務者の要件は、次のとおりです。

① 過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再建が困難なこと(自力再建の困難性)
② 事業価値があり(技術・ブランド・商圏・人材などの事業基盤があり、その事業に収益性や将来性があること)、重要な事業部門で営業利益を計上しているなど債権者の支援により再建の可能性があること(事業価値の存在と債権者の支援による再建の可能性)。
③ 会社更生法や民事再生法などによる法的整理手続を申し立てることにより当該債務者企業の信用力が低下し、事業価値が著しく毀損されるなど、事業再建に支障が生ずるおそれがあること(法的整理手続による事業価値毀損の可能性)。
④ 私的整理手続により再建するときには、破産的清算はもとより、会社更生手続や民事再生手続などによるよりも多い回収を得られる見込みが確実であるなど、債権者にとっても経済的な合理性が期待できること(債権者の経済的合理性)。

手続としては、債務者が再建計画を立てた上で主要債権者に対して私的整理を申し出、主要債権者協議を経て支払を一時停止する旨の通知を債権者に発送し、その後債権者集会を開催して再建計画を検討し、各債権者から同意を得た上で再建計画を実行する、というものです。

① ガイドライン手続の開始の申出
ガイドラインの手続は、前述の要件を備える債務者会社が、主要債権者に対して、このガイドライン手続を申し出ることによって開始されます。
申し出にあたっては、債務者は主要債権者に対して、過去と現在の資産負債と損益の状況、及び経営困難に陥った原因、並びに債権計画案とその内容などを説明するに足りる資料を提出します(※申立時に必要な書類のチェックリストについて資料1参照)。主要債権者については前述しましたが、メインバンクがなるのが通例で、その他の大口債権者を含めることもでき、複数の金融機関がなることも想定されています。

② 一時停止の通知
「一時停止」とは、決められた期間中、債務者からすれば、その資産の処分や新債務の負担が禁じられ、一部の対象債権者に対する弁済や相殺、担保供与等ができず、対象債権者からすれば、与信残高を維持し、個別的な権利行使や担保権実行、強制執行、法的整理の申立てを差し控えるというものです。また、一時停止の通知があったことのみをもって、銀行取引約定書等において定める期限の利益の喪失事由としては扱わないものとされています。

上記①申出を受けた主要債権者は、債務者の提出した資料や債権計画案を検討し、債務者の説明を受けた上で、
○Ⅰ ガイドライン適用の要件を備えるかどうか
○Ⅱ 再建計画案につき対象債権者の同意を得られる見込があるかどうか
○Ⅲ 再建計画案の実行性があるかどうか を検討して、この「一時停止」の通知を発送するのが相当かどうか判断します。

主要債権者が複数であるときには、この判断は、主要債権者全員の合意により行われます。
そして、主要債権者がこの○Ⅰ~○Ⅲの要件を検討し、一時停止の通知を発するときが相当と判断した時には、主要債権者と債務者は連名で、対象債権者全員に対してその通知を発送します。一時停止の通知には「第1回債権者会議」招集通知(開催日時の場所通知)を兼ねて書面により発送され、同会議における説明資料(債務者の資産負債と損益の状況や債権計画案など)を添付します。

主要債権者は、債務者からのガイドラインによる私的整理の申出を受けた後は、この通知を発するかどうかを迅速に判断しなければならず、発しないことが相当と判断した時には速やかにそのことを債務者に回答しなければなりません。一時停止の通知を発しないとの判断は、ガイドラインによる私的整理を開始しないことを意味します。なお、主要債権者は、この判断に必要があるときは、債務者に対して追加の資料の提出や説明を求めることができます。

③ 第1回債権者会議
ア 会議の流れについて
一時停止の通知を発した日から2週間以内の日を開催日として、債務者と主要債権者によって第1回債権者会議が招集されます。
第1回債権者会議では、主に以下のようなことが行われます。
・ 議長の選任(原則として主要債権者の中から)
・ 債務者会社から過去と現在の資産・負債と損益の状況、再建計画案の説明
・ 一時停止期間の追認と同期間の決定
・ 専門アドバイザーの選任の検討
・ 一時停止期間中の追加融資
・ 第2回債権者会議の開催日時場所の決定
・ 債権者委員会の設置の検討(債権者委員会とは、再建計画案の相当性や実効性を調査してその結果を対象債権者に報告し、債権者会議から付託された事項を処理し、ガイドラインに則って私的整理の円滑な進行のために必要な行為を行う委員会のこと)

この債権者会議の決議は、出席した対象債権者全員の同意によって成立しますが、対象債権者の権利義務に関わらない手続き的な事項は対象債権者数の過半数によって決定することができます。

イ 一時停止期間、追加融資について
一時停止とは、債務者の資産の処分、一部の対象債権者に対する弁済や担保供与等が禁止され、対象債権者の個別的な権利行使や担保権実行、強制執行等が差し控えられるというものです
ガイドラインでは、一時停止期間について、この通知を発した日から第1回債権者会議終了時までとされています。さらに、同会議においてその開催日から3ヶ月を超えない範囲内で一時停止の期間の延長が可能とされています。

ウ 会議が不成立の場合
なお、同会議で一時停止が追認されず、第2回債権者会議の日時が決められなかった場合には、ガイドライン手続による整理は不成立によって終了となります。出席対象債権者から再建計画案の検討を拒否されたことを意味するからです。この場合、債務者は、法的整理手続の申立てなどによって事態の収拾を図らなければなりません。

④ 再建計画案の調査・検証
前述のとおり、第1回債権者会議で選任された専門家アドバイザーによって、資産・負債や損益の状況、再建計画案の正確性、相当性、実行可能性などが調査・検証されます。ガイドラインでは、その調査結果は主要債権者によって対象債権者に報告されることとされていますが、実際には、対象債権者全員に対して調査報告書が配布され、専門家アドバイザーによる説明会も開催されています(専門家アドバイザーによる調査報告書については資料3を参照)。対象債権者は、この報告書を参考にして、再建計画案に対して同意するかどうかを決めることとされています。
この再建計画案は、ガイドラインにより、以下の○Ⅰ~○Ⅶの内容が含まれていなければなりません。
○Ⅰ 事業計画案
○Ⅱ 3年以内の実質債務超過解消
○Ⅲ 3年以内の経常黒字化
○Ⅳ 株主責任
○Ⅴ 経営者責任
○Ⅵ 平等と衡平
○Ⅶ 対象債権者にとっての経済的合理性

⑤ 第2回債権者会議と再建計画の成立
第2回債権者会議では、この再建計画案に対する同意・不同意が表明され、対象債権者全員の同意表明があったときは、同意書の提出期限が定められます。

再建計画案の一部変更などのために、第2回債権者会議を続行する必要があるときは、続行期日を定めることができます。

そして、対象債権者全員が再建計画案に同意する旨の書面を提出した時に再建計画案が成立し、債務者会社は再建計画を実行する義務を負い、対象債権者の権利は成立した再建計画の定めによって変更されます。
逆に、対象債権者全員の同意が得られないときは、このガイドラインによる私的整理は終了し、債務者は、法的整理の申立て等の適宜の処置をとらなければなりません。

もっとも、このときも、大部分の対象債権者が債権計画案に賛成しているのに、ごく一部の債権者の同意が得られない場合において、その債権者を対象債権者から除外しても再建計画上大きな影響が出ない場合は、同意しない債権者を除外して再建計画を成立させることが可能です。

(6) 税務処理
ガイドラインによって債務免除が行われた場合、債務免除益が損金参入されると考えられています。法人税基本通達12-3-1(3)が定めるとおり、原則として債務の免除等の決定について恣意性がなく、かつその内容に合理性があると認められる資産の整理に該当し、法人税法59条の適用があると考えられるからです。
債権者側も同様に、原則として、債権放棄が行われた場合、債権放棄額が税務上損金参入されると考えられています。
 

みらい総合法律事務所では、私的整理ガイドラインに関するご相談・ご依頼を受け付けています。今すぐご相談ください。

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マスメディア情報

TV

2010年02月21日
日本テレビ「おもいっきりdon!」2010.2.18

2010年2月18日に、日本テレビ「おもいっきりdon!」に生出演し、30分程度、法律の解説をしました。

2010年02月06日
日本テレビ「おもいっきりDON!」2009.12.17

2009年12月17日に、日本テレビの「おもいっきりDON!」に生出演し、30分間にわたり、法律問題の解説をしました。

2009年11月05日
日本テレビ「おもいっきりDON!」2009.11.5

2009年11月5日、日本テレビ「おもいっきりDON!」に生出演しました。

ラジオ

2009年07月23日
TBSラジオ「生島ヒロシのおはよう一直線」

2009年7月23日のTBSラジオ「生島ヒロシのおはよう一直線」に電話出演しました。

2007年10月04日
J-WAVE「JAM THE WORLD」
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2007年10月4日は、ラジオのJ-WAVEの「JAM THE WORLD」に、生出演してきました。

記念写真を撮影していただきましたので、承諾を得てアップします。後ろがパーソナリティーのお二人です。向かって左が内田さん、 右が小林さんです。真ん中が私です。

2006年11月16日
TBSラジオ「生島ヒロシのおはよう一直線」

11月16日朝、TBSラジオ「生島ヒロシのおはよう一直線」 に出演しました。

新聞

2008年09月12日
日経産業新聞
9450df2c.jpg2008年9月12日付け日経産業新聞に取材記事が掲載されました。写真付きです。
2008年05月31日
毎日新聞
2008年5月31日付の毎日新聞に川口の園児4人死亡事故に対する判決(1億7,000万円賠償命令)に関し、原告側の代理人としての記事が掲載されました。
2008年05月29日
朝日新聞

2008年5月29日付及び5月31日付の朝日新聞に川口の園児4人死亡事故に対する判決(1億7,000万円賠償命令)に関し、 原告側の代理人としての取材記事が掲載されました。

雑誌

2010年06月12日
「THE21」 2010.7月号

雑誌「THE21」(2010年7月号)で、私のインタビュー記事が掲載されています(見開き2頁写真付き)。
内容は交渉に関してです。

2009年07月23日
プレジデント8月3日号

雑誌「プレジデント」2009年8月3号で取材を受け、コメントが掲載されました。

PRESIDENT (プレジデント) 2009年 8/3号 [雑誌]

2009年03月21日
あるじゃん2009年5月号

雑誌「あるじゃん」2009年5月号で、取材を受け、記事が掲載されました。