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会社分割

会社分割

会社分割というのは、会社法で規定された制度です。会社がその事業に関して持っている権利義務の全部または一部を他の会社に包括的に承継させる組織行為のことを言います。会社分割のために新しい会社を設立して分割する方法(新設分割)と、すでに存在する会社に承継させる方法(吸収分割)があります。

この会社分割という制度は、商取引ではなく、組織行為ですので、前述した民法上の詐害行為取消権の対象となりません。したがって、合法的に資産を新しい会社に移転させることができます。

もちろん債権者の権利を保護する手続なども規定されていますので、強制執行妨害的なことはできませんが、それでも、事業再生・企業再生のための強力な武器であることは間違いありません。

事業再生・企業再生に会社分割を使うには、会社の不採算部門を会社分割により新しい会社に承継させてしまい、優良部門のみを残して再生を目指したり、逆に、優良部門を会社分割により新しい会社に承継させて心機一転再生を目指し、元の会社を清算したり、と様々な方法があります。

 

会社分割スキーム図

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会社分割と事業譲渡の違い

事業譲渡と会社分割の最大の違いは、事業譲渡の場合は譲渡対象となった権利義務につき個別の移転手続が必要となるのに対し、会社分割の場合は個別の移転手続が不要な点にあります。これは、事業譲渡が事業を構成する権利義務を個別に移転する取引行為に過ぎないのに対し、会社分割は合併と同様組織法上の行為とされており、権利義務が包括的に移転するためです(不動産における登記など第三者に対する対抗要件の取得という点では、会社分割であっても個別の手続が必要となることにご注意下さい)。

また、事業譲渡では、個々の従業員の同意がなければ、事業に従事している従業員を異動させることができませんが、会社分割では従業員の同意をえることなく、従業員を異動させることが可能です。

さらに、事業譲渡では、譲渡会社がもっている免許・許認可は、事業譲渡後、譲受会社が取り直す必要がありますが、会社分割の場合、業法によっては、譲渡会社がもっている免許・許認可が承継会社に引き継がれる場合があります。中には、風俗営業のように会社分割に先立って承認が必要な事業や、一般廃棄物処理許可施設設置者のように、別途行政官庁から許可が必要な事業、建設業の許可のように会社分割では承継できない事業もありますので、あらかじめ調査することが必要です。

よって、譲渡対象事業に含まれる個々の権利義務が膨大であり、個別に権利移転行為を行うことが現実的に期待できない場合や、個別の同意を得ることなく従業員の異動を行いたい場合には、会社分割を利用するのが得策といえます。なお、事業譲渡では譲渡会社に対し当然に競業避止義務が課されることになりますが、会社分割において分割会社が競業避止義務を負うかどうかは、分割計画書・分割契約書の定めによることになります。
 

会計
 会社分割等の組織再編行為における会計処理については、「企業結合に係る会計基準」、「事業分離等に関する会計基準」、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する指針」と、順次基準・指針の明確化が行われていますので、これらの基準を遵守することが必要です。
 基本的な考え方は、分割対象である事業に対する支配が移転していれば移転時の公正な評価額を基準とし(パーチェイス法)、分割対象である事業に対する支配が継続していれば移転時の帳簿価額を基準とする(持分プーリング法)というものです。

税務
 分割法人が会社分割により移転する資産は、税法上、簿価で移転するのか、営業譲渡と同様に時価で移転するのか、どちらなのでしょうか。
 法人税法は、会計処理のいかんにかかわらず、原則として、承継資産を時価で移転させることになります。しかし、一定の条件を満たした分割方法(適格分割)に該当する場合は、移転する資産を帳簿価格で承継することが認められます。この場合、譲渡損益計上の繰り延べが認められることになります。

~適格分割の要件~
 簿価での承継が認めれる適格分割は①または②の場合に認められます。
①企業グループ再編成のために会社分割が行われる場合
→ 分割対象である事業の資産・負債・労働者の主要部分が承継会社・設立会社に承継され、事業が継続される等の一定の要件を満たすもの
②共同事業を行うための組織再編成のために会社分割が行われる場合
→ 当事会社の事業の関連性および事業規模の均衡または役員の承継等、ならびに、分割対象である事業の資産・負債・労働者の主要部分が承継され、株式等の継続保有が見込まれる等の一定の要件を満たすもの
 ただし、①または②に該当する場合であっても、分割会社またはその株主に対し割当比率、株式以外の金銭等の交付がある場合や、非按分方の分割は適格分割とはなりませんので注意が必要です。

承継会社が分割会社の債務を負わなければならないとされた事例
会社分割によりゴルフ場の事業を承継した会社が従前のゴルフクラブの名称を引き続き使用していた場合に、会社法22条1項の類推適用により「承継会社は分割会社が負担していた預託金返還義務を負うものというべき」と判断した判例があります(最高裁平成20年6月10日判決)。

会社分割により事業の承継を行う場合に承継会社にどの債務を引き継がせるのかは、分割計画書(分割契約書)により定めることができます。よって、上記事例において、分割計画書(分割契約書)に承継会社が預託金返還債務を引き継ぐと記載されていなければ、原則として、承継会社が分割会社の負担している預託金返還債務を負担することはありません。

しかし、上記事案では、承継会社が「従前のゴルフクラブの名称を引き続き使用していた」ことにより、会社法22条1項「事業を譲り受けた会社が、譲渡会社の商号を継続して使用する場合は、譲受会社は譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済しなければならないこと」という規定が類推適用され、承継会社が分割会社の債務を負担すると判断されました。

少し前までは、会社分割が無効になることはない、と言われていました。そこで、債権者を害する詐害的分割が多くなされました。

しかし、最近では、法人格否認の法理や信義則違反などで、会社分割が無効とされる判例も出てきています。

詳しくは、ご相談いただきたいと思いますが、判断にあたっては、必ず会社分割に詳しい法律専門家に相談するようにしてください。

そうでなければ、せっかく再生しようとして行った会社分割が、全くの無駄になりかねません。

みらい総合法律事務所でも、会社分割をお引き受け致します。相談無料ですので、今すぐご相談ください。

今進めようとしている会社分割が危ないかどうかのご相談を受け付けています。

 


 

 

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マスメディア情報

TV

2010年02月21日
日本テレビ「おもいっきりdon!」2010.2.18

2010年2月18日に、日本テレビ「おもいっきりdon!」に生出演し、30分程度、法律の解説をしました。

2010年02月06日
日本テレビ「おもいっきりDON!」2009.12.17

2009年12月17日に、日本テレビの「おもいっきりDON!」に生出演し、30分間にわたり、法律問題の解説をしました。

2009年11月05日
日本テレビ「おもいっきりDON!」2009.11.5

2009年11月5日、日本テレビ「おもいっきりDON!」に生出演しました。

ラジオ

2009年07月23日
TBSラジオ「生島ヒロシのおはよう一直線」

2009年7月23日のTBSラジオ「生島ヒロシのおはよう一直線」に電話出演しました。

2007年10月04日
J-WAVE「JAM THE WORLD」
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2007年10月4日は、ラジオのJ-WAVEの「JAM THE WORLD」に、生出演してきました。

記念写真を撮影していただきましたので、承諾を得てアップします。後ろがパーソナリティーのお二人です。向かって左が内田さん、 右が小林さんです。真ん中が私です。

2006年11月16日
TBSラジオ「生島ヒロシのおはよう一直線」

11月16日朝、TBSラジオ「生島ヒロシのおはよう一直線」 に出演しました。

新聞

2008年09月12日
日経産業新聞
9450df2c.jpg2008年9月12日付け日経産業新聞に取材記事が掲載されました。写真付きです。
2008年05月31日
毎日新聞
2008年5月31日付の毎日新聞に川口の園児4人死亡事故に対する判決(1億7,000万円賠償命令)に関し、原告側の代理人としての記事が掲載されました。
2008年05月29日
朝日新聞

2008年5月29日付及び5月31日付の朝日新聞に川口の園児4人死亡事故に対する判決(1億7,000万円賠償命令)に関し、 原告側の代理人としての取材記事が掲載されました。

雑誌

2010年06月12日
「THE21」 2010.7月号

雑誌「THE21」(2010年7月号)で、私のインタビュー記事が掲載されています(見開き2頁写真付き)。
内容は交渉に関してです。

2009年07月23日
プレジデント8月3日号

雑誌「プレジデント」2009年8月3号で取材を受け、コメントが掲載されました。

PRESIDENT (プレジデント) 2009年 8/3号 [雑誌]

2009年03月21日
あるじゃん2009年5月号

雑誌「あるじゃん」2009年5月号で、取材を受け、記事が掲載されました。