特別清算
特別清算
特別清算は、株式会社の清算型倒産手続きです。
まず会社について解散決議をして解散させ、その後裁判所に対して特別清算の申立をします。特別清算では、破産管財人などは選任されず、清算人が清算手続を進行します。
特別清算は、債権者集会の決議と裁判所の認可を受けた「協定」に基づいて弁済が行われます。債権者集会の可決要件は、出席議決権者の過半数であり、総債権額の3分の2以上の同意です。
したがって、この同意を得る見込みのある場合に、初めて特別清算の申立を行うこととなります。
実際には、親会社が子会社を清算する場合に、子会社に対する債権放棄を損金算入するためや、債権者が債権放棄には同意するが、債権放棄が損金算入できるかどうかがネックになっている場合などに多く利用されています。
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![PRESIDENT (プレジデント) 2009年 8/3号 [雑誌]](/assets_c/2009/02/61SCHGR6nNL._SL75_.jpg)