詐害行為取消権
詐害行為取消権
「詐害行為取消権」(サガイコウイトリケシケン)とは、債務者が、債権者を害することを知ってした法律行為の取消を裁判所に請求できる権利です。民法第424条に定められています。
たとえば、銀行に1億円の借金があるA会社が、その唯一の財産である不動産を、社長の妻に無償で贈与し、すぐに倒産したような場合に、銀行は、裁判所に対して、A会社の妻に対する贈与を取り消して、不動産をA会社に取り戻すように請求することができます。
要件は、次のとおり。
- ①その行為によって、債権者に支払う原資となる債務者の総財産が減少して、その結果、債権者に全額弁済ができなくなってしまうこと。
- ②その行為が債権者を害することを、債務者も、転得者(上述の例での妻)も知っていたこと。
したがって、贈与などをしても、残りの財産で債務の弁済をできるような場合には詐害行為にはなりません。また、善意の第三者の譲渡したような場合には詐害行為にはなりません。ある行為が詐害行為にあたるかどうかについては、法律家による専門的判断が必要ですので、事前に相談することをおすすめします。
また、この詐害行為取消権については、次のような判例があります。
- ①相当の価格による売却であっても債務者の財産が消費しやすい金銭に変わるから詐害行為となる。(大判明治39年2月5日民録12−136)
- ②債務者がある債権者に対する債務を弁済するため相当の価格で不動産を売却したときは、特に他の債権者を害する意思がない限り、これをもって詐害行為ということはできない。(大判大正13年4月25日民集3−157)
→いわゆる不動産の任意売却です。 - ③債務者が、他の債権者に十分な弁済をなしえないためその利益を害することになることを知りながら、ある債権者のために根抵当権を設定する行為は、詐害行為になる。(最判昭和32年11月1日民集11−12−1832)
- ④離婚に伴う慰謝料を支払う旨の合意は詐害行為とならないが、当該配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がされたときは、その合意のうち右損害賠償債務の額を超えた部分は慰謝料支払いの名を借りた金銭の贈与ないし対価を欠いた新たな債務負担行為であるから、詐害行為の対象となりうる。(最判平成12年3月9日民集54−3−1013)
詐害行為取消をされてしまうと、せっかく行った行為が水の泡と消えてしまいます。また、強制執行妨害にも該当する可能性があります。
詐害行為の恐れがある場合は、必ず弁護士にご相談ください。
みらい総合法律事務所でも詐害行為に関するご相談を受け付けています。今すぐご相談ください。




![PRESIDENT (プレジデント) 2009年 8/3号 [雑誌]](/assets_c/2009/02/61SCHGR6nNL._SL75_.jpg)