粉飾決算と更正の請求、更正の嘆願
粉飾決算と更正の請求、更正の嘆願
企業の中には、金融機関に対して自社の財務内容が健全であるように装うために粉飾決算を行っていることがあります。
その結果、正しい申告をすれば納付しなくてもよい税金を納めていることになります。
そうだとすれば、後に正しい申告をすれば、納付しなくてもよかった税金が戻ってきてもよいはずであり、事業再生の過程でも税金の取り戻しが行われています。
これには、「更正の請求」といわゆる「更正の嘆願」があります。
更正の請求は、法定申告期限から1年以内に行うもの、更正の嘆願は、法定申告期限を1年以上経過した場合に行うものです。
粉飾決算を行っている場合には、1年以内に限らず、何年も続けて行っていることが通常ですから、この「更正の請求」と「更正の嘆願」を合わせて行なってゆくことになります。
もし、税理士が、「更正の請求」あるいは「更正の嘆願」ができるにもかかわらず、指導・助言などをしなかった
場合には、税理士に損害賠償責任が発生する場合があります(前橋地裁平成14年6月12日判決、東京高裁平成15年2月27日判決)。
「更正の請求」及び「更正の嘆願」は、次のスケジュールで進みます。
①確定決算における修正経理とそれに基づく法人税の確定申告
②更正請求あるいは更正の嘆願
③税務調査
④法人税及び消費税の更正
⑤国税の過納金の還付・充当・税額控除
⑥地方税の更正・過納金の還付・充当・税額控除
この場合、必ずしも還付されるわけではないことに注意が必要です。
法定申告期限1年以内のものは還付、それ以前のものは5年間にわたり税額控除される扱いとなります。
ただし、更正前に解散したり、法的整理手続を開始したりすることにより、税額控除の扱いを受けることなく還付
可能となります。
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![PRESIDENT (プレジデント) 2009年 8/3号 [雑誌]](/assets_c/2009/02/61SCHGR6nNL._SL75_.jpg)