会社が経営不振に陥っている際には、「特定調停手続」という手続きを利用できる可能性があることをご存知でしょうか。
特定調停手続というと、個人の債務整理方法のひとつだという印象があるかもしれません。
会社の倒産手続きでは利用されることが少なかった特定調停手続ですが、新しい運用が開始されたことで利用しやすくなりました。
今回は、特定調停手続についてご紹介します。
目次
特定調停手続は、裁判所を通して行う債務整理の一種です。
個人の債務整理として特定調停手続は利用されることが多いですが、法人も利用することが可能です。
倒産手続としてはあまり知られていない特定調停手続とはどのような手続きなのでしょうか?
会社の倒産手続きは大きくわけると、「清算型」と「再建型」の2種類があります。
最終的に会社が消滅する手続きが「清算型」、
会社の再建を目的とした手続きが「再建型」です。
清算型と再建型にはそれぞれ次のような手続きがあります。
特定調停手続は会社を再建することが目的になるため、会社更生手続や民事再生手続と同じ再建型に該当します。
特定調停手続は、再建型の倒産手続です。
そもそも調停手続とは、話し合いを基本とする手続きになります。
裁判所が選任した調停委員会が当事者の意見を調整し、話し合いを進めていきます。
そのため、私的整理に近いような性質を持った手続きといえるでしょう。
話し合いにより会社の債務の減額や免除などを調整していきます。
特定調停手続を利用すれば、最終的に会社の再建が期待できます。
それ以外にも、手続きの利用によって次のようなことが行えます。
特定調停手続は債務を抱えて経営不振に陥っている会社が再建することを目的としています。
裁判所の調停手続では債務の返済内容の変更や債務の圧縮など、債務に関わる利害関係の調整を行います。
この調整によって債務者である会社側の債務負担が軽減されるため、
会社の再建を目指せるようになります。
特定調整手続が合意に至れば確定判決と同じ効力を持つため、
調停で決められた債務返済以外の取立てをされることはなくなります。
特定調停を裁判所に申立てれば、裁判所から債権者に対して調停手続の通知が送付されます。
その通知を受けた後は、債権者が債務者に対して直接取立て行為を行うことが法律で禁止されます。
そのため、債権者からの取立てや督促が止まり、精神的な負担が軽減されるでしょう。
ただし、取立てを禁止する行為の禁止は貸金業者にのみ法的効力が及ぶものであり、
一部の銀行や売掛先からは取立てがつづくことがあります。
また、特定調停手続を弁護士に依頼した場合は、弁護士に依頼した時点で受任通知が送付されます。
そうすると、今後は弁護士が窓口になるため全ての連絡が弁護士に届くようになり、取立てや督促も止まります。
特定調停の手続きの期間中は、特定調停の対象になった権利の強制執行の停止を裁判所が命じることができます。
そのため、会社の財産などが強制執行によって差押え、処分されてしまうことを防げます。
ただし、強制執行の停止は特定調停の成立を妨げるような恐れがある場合に行われます。
強制執行は、特定調停手続が成立して和解できた場合には停止命令が取り消されます。
一方で、特定調停手続が成立しなかった場合には強制執行権が復活することになるため、会社の財産の差押えが再び行われる恐れがあります。
特定調停手続を行うことには、メリット・デメリットがあります。
特定調停手続のメリットとデメリットをそれぞれ知り、特定調停手続の利用について検討してください。
特定調停手続は債務の圧縮や返済内容を変更できるというメリットがあるだけではありません。
その他にも次のような点がメリットになると考えられます。
特定調停手続は、同じ再建型の倒産手続である民事再生よりも手続きの費用を抑えられることが大きなメリットです。
特定調停手続の場合、発生する費用は債権者1社あたりにつき500円ほどの申立て手数料(収入印紙)と債権者の数に応じた郵便費用のみです。
一方で、民事再生の場合は、裁判所に収める予納金が費用の大半を占めることになります。
負債総額によって異なりますが、
負債総額が5000万円未満でも予納金は200万円になるため、高額な費用が発生します。
費用の問題で民事再生手続ができないというケースに適しているといえるでしょう。
倒産手続きによって取引先を巻き込めば、会社の信用は下がってしまいます。
そうすると会社の再建に必要な取引ができなくなってしまう恐れがあります。
しかし、特定調停手続の対象は金融機関のみとなります。
そのため、一般の取引先を巻き込まずに調停手続きを進めることができます。
特定調停手続はメリットばかりではなく、デメリットもあります。
特定調停手続におけるデメリットには、次のような点が挙げられます。
特定調停手続を利用したからといって必ずしも調停がうまく成立するとは限りません。
特定調停手続では、金融機関に対して会社の再建計画を提出し、債務の圧縮や弁済へ同意を求めることになります。
しかし、金融機関が再建計画に対して反対するようなケースもあります。
とくにメインバンクの金融機関が反対している場合は、
他の金融機関が同意している場合でも調停の成立は難しいと考えられます。
特定調停手続では借入金などの債務が対象となり、税金や社会保険料は対象外の扱いになります。
そのため、税金や社会保険料の滞納が多額になっている場合、特定調停を利用しても会社を再建することは難しいと予想されます。
税金や社会保険料の滞納が増える前に特定調停手続を利用すべきです。
すでに滞納額が多い場合には、他の倒産手続を検討することをおすすめします。
民事再生の場合、役員に対して責任追及手続きを行うことができます。
また、破産管財人による否認権の行使などの制度も存在します。
一方で、特定調停手続はあくまでも債務に関わる利害関係の調整を目的としているため、役員の責任責任追及や否認権行使の処理を行うことはできません。
こうした問題の処理が必要な場合には、民事再生を検討するべきでしょう。
特定調停手続を利用する場合、手続きのための準備が必要になります。
特定調停手続で必要になる書類は以下です。
必要書類は裁判所のホームページでダウンロードすることができます。
個人と法人でダウンロードすべき書類が異なるため、確認してからダウンロードをしてください。
参照:裁判所ホームページhttps://www.courts.go.jp/index.html
特定調停手続の申し立てから調停成立までの流れをご紹介します。
それぞれの過程におけるポイントも紹介しているので、参考にしてください。
特定調停手続は、債権者の住所の管轄の簡易裁判所で行います。
複数の債権者がいる場合、件数の多い管轄の裁判所に申立てを行います。
前項でご紹介した必要書類をあらかじめ準備し、申請書類や申立て手数料となる収入印紙などを併せて提出してください。
申立てが受理されれば、裁判所より債権者に特定調停開始の通知が送付されます。
債権者は通知によって特定調停手続が行われたことを知ります。
そして、通知が送られた時点で債務の直接取引が禁止されるため、取立てや督促が止まるようになります。
申立から1カ月後くらいに裁判所から選任された調停委員と債務者による第1回調停期日が設定されます。
第1回調停期日では、申立書の内容や債務状況の確認、今後の返済計画について質問などが行われます。
調停委員が状況を把握しやすいようにあらかじめ資料の整理や作成を行っておくことをおすすめします。
調査期日の1カ月後くらいに、第2回調停期日が設定されます。
第2回調停期日では債権者が呼び出され、第1回期日で作成した返済計画案をもとに再度返済計画の調整を行います。
双方が合意に至れば、調停成立となります。
調停期日において同意された内容で調停調書が作成されます。
調停調書には判決と同様の法的効力があり、調停調書の内容に沿って返済していくことになります。
特定調停手続を法人が利用することもできますが、実際に利用されることは個人よりも少ないです。
しかし、近年「特定調停スキーム」という再生方法が策定され、
経営不振に陥る中小企業が特定調停を利用しやすくなりました。
ここからは、特定調停スキームについてご紹介します。
2009年に施工された金融円滑化法(中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律)が終了したことで困窮する企業が増えたことから、日弁連によって特定調停スキームが策定されました。
特定調停スキームは、民事再生をすれば会社の信用が低下して再生が困難になってしまうような中小企業を支援するための調停手続です。
特定調停スキームの場合、調停期日の前に金融機関と話し合い、合意を取り付けるという点に違いがあります。
特定調停スキームでは、弁護士や税理士のサポートを受けて再生計画案を策定し、手続きを進めるという特徴があります。
特定調停スキームの利用にあたり、まずは弁護士に相談して手続きの利用の準備を行っていきます。
そして、一般的な特定調停と大きく異なる点が、裁判所への申し立て前に金融機関と事前に交渉するということです。
金融機関の合意を得てから申し立てを行うため、調停をスムーズに進められます。
期間にすると3~4カ月と短期間で終えることができるため、早急に会社の再建に向けて動き出せるといえます。
特定調停スキームはどんな会社でも利用できるというわけではありません。
特定調停スキームを利用できるのは、
年間売り上げ20億円以下、
負債総額10億円以下の企業です。
そして、以下のいずれにも該当する必要があります。
①経営改善計画案の内容として、既存債務につき、金融機関による全部もしくは一部の免除、弁済期限や利息の変更、または資本性借入金への変換が必要と予想されるものであること
②債務者が信用保証協会による保証付融資を利用しており、経営改善計画案の内容としてその求償権放棄が必要と予想されるものであること
③その他、経営改善計画案に対する金融機関の同意を得るために特定調停手続が必要と見込まれること
参照::日本弁護士連合会「金融円滑化法終了への対応策としての特定調停スキームの利用手引き」
中小企業や個人事業主の場合、会社の再建を図るには取引先の信用を維持する必要があります。
民事再生をすれば取引先を巻き込むことになって信用が低下し、会社の再建は困難になるでしょう。
このような場合には、特定調停手続の利用を検討してみてください。
特定調停手続ならば金融機関のみを対象として私的整理を行うため、一般の取引先を巻き込ません。
ただし、特定調停手続の利用には不向きなケースもあるため、まずは弁護士に現在の債務状況などから相談してみることをおすすめします。