会社破産手続・再生手続SOS | みらい総合法律事務所

お金がない場合の会社(法人)の破産申立てをする方法

最終更新日
2023年 1月4日
著者: 弁護士法人みらい総合法律事務所 
代表社員 弁護士 谷原誠

会社の資金繰りが難しくなって会社(法人)が破産をする場合、裁判所に破産手続きを申立てます。

しかし、破産手続きをするには費用が発生します。

裁判所に支払う費用や弁護士への依頼費用などを含めると、合計で数十万円~数百万円という費用がかかります。

そうなると、お金がないから会社の破産をしたいのに費用がないから破産できないという事態になり兼ねません。

お金がない場合でも会社の破産申立てを行うことはできるのでしょうか?

ここでは、お金がない場合の会社(法人)の破産申立てについて解説していきます。

会社(法人)破産手続きで必要になる費用


裁判所で会社の破産手続きを行うには費用が発生します。

最低限の費用が定められているため、あらかじめ把握しておく必要があります。

裁判所に破産手続きを申立てる際に発生するおもな費用内容と金額についてご紹介します。

申立てに必要な費用

会社を破産する場合、裁判所に対して破産手続き開始の申立てを行います。

この申立てを行うために、裁判所には次の費用を支払わなければなりません。

①申立手数料 1,000円

破産手続き開始の申立てをするには、必要書類や申立書を管轄の地方裁判所へ提出する必要があります。

その際に、破産申立書に1,000円分の収入印紙を貼って裁判所へ納めます。

②予納郵券 4,000円~6,000円

破産手続きが開始されれば、裁判所から債務者や債権者に対してさまざまな書類が送付されることになります。

その際に用いる封筒や切手代を、申立人があらかじめ申立ての際に裁判所へ納める必要があります。

この費用を予納郵券と呼びます。

予納郵券は裁判所ごとに対応が異なりますが、4,000円~6,000円になることが多いです。

予納郵券における切手は、現金ではなく必要枚数を裁判所へ納付します。

③官報公告費用 15,000円

破産手続きの開始が決定された場合、官報という国が発行する情報誌のようなものに情報が記載されます。

破産手続きに関する情報を債権者に知らせるという目的があるため、破産手続きが開始決定されれば必ず官報に掲載されます。

官報に掲載するには費用が発生し、申立人が費用を負担しなければなりません。

裁判所ごとに官報公告費用は異なりますが、
15,000円前後が目安になります。

予納金(破産管財人への報酬)

会社の破産手続き開始が決定されれば、破産管財人が破産手続きを進めていきます。

そのため、破産管財人への報酬として「予納金」を支払うことになります。

破産手続きで発生する費用の中でも予納金はもっとも金額が大きくなる項目であるといえます。

予納金は負債総額に応じて決定されることが一般的です。

裁判所ごとによって金額は異なりますが、東京地方裁判所の場合は次のとおりになっています。

  • 負債総額
    予納金の金額
  • 5000万円未満
    70万円
  • 5000万円~1億円未満
    100万円
  • 1億円~5億円未満
    200万円
  • 5億円~10億円未満
    300万円
  • 10億円~50億円未満
    400万円
  • 50億円~100億円未満
    500万円
  • 100億円以上
    700万円

 
ただし、上記で紹介した金額は通常の破産手続きである「管財事件」における金額になります。

場合によっては「少額管財事件」として扱われることがあり、
その場合の予納金は20万円程度になります。

少額管財は簡易的な手続きになるため、破産管財人の役割負担が軽減されることが金額の軽減の理由です。

少額管財事件として破産手続きを進めるには、次の条件を満たす必要があります。

・少額管財事件を取り扱う裁判所に申立てる
・弁護士が代理人になって破産申立てを行う
・申立て前処理ができている
・破産手続きを簡易化できる見込みがある

こうした条件を満たしていれば少額管財事件として手続きが進められるため、予納金としてかかる費用を抑えることができます。

弁護士費用

会社の破産手続きは複雑であり、法律の知識が必要になります。

そのため、弁護士に依頼して代理人として破産手続きを進めてもらうことが一般的です。

もちろん弁護士に依頼せずにご自身で申立てを行うことも可能ですが、多くの書類などを準備したり作成したりする必要があるため、申立ての準備に時間がかかってしまいます。

そして、申立て書類が準備できても不備があれば申立ては認められず、再び書類を準備しなければなりません。

正しくスムーズに破産手続きを進めるために、
弁護士は必要不可欠だといえるでしょう。

弁護士に支払う費用は、30万円~200万円が相場ですが、複雑な事案や大規模な事案になると、これ以上にかかり、事案毎に設定されます。

また、弁護士費用は一律ではなく、弁護士事務所ごとに費用設定が異なります。

【関連記事】
会社(法人)の破産手続の費用を徹底解説

 

会社破産で費用を払えないとどうなる?


会社破産の手続きで必要になる費用について紹介してきましたが、
裁判所に支払う費用は最低でも20万円以上、
弁護士に支払う費用は、通常の事案で30万円~200万円ほどが必要になると考えられます。

会社の規模が大きくて負債額が多ければ、より高額な費用が発生します。
もし会社破産で費用が払えないという場合はどうなってしまうのでしょうか?

費用を払えなければ破産手続きが開始されない

破産手続きの費用の予納がない場合、破産手続開始の原因となる事実があると認められたとしても破産手続きは開始されないことが破産法第30条第1項に定められています。

つまり、裁判所に払うべき費用を支払い期日までに支払わない場合、申立てが却下されることになってしまいます。

予納金の支払い期日について

会社破産の手続きにかかる費用で大きな割合を占める予納金は、破産手続きを申立てた後に裁判所が金額を決定します。

そして、破産管財人が選任されたタイミングで支払うことになります。

予納金の支払い期日に関しては厳しくは決められていませんが、支払わなければ破産手続きが開始されません

納付できない状況が長引けば、裁判所より申立てを取り下げて欲しい旨を伝えられる可能性が高まります。

お金がない場合の会社(法人)破産手続きの費用における対処法と注意点

お金がない場合の会社(法人)破産手続きの費用における対処法と注意点
お金がないから会社破産の手続きをしたいのに、その手続きの費用を支払えなければ破産することができません。

会社破産手続きの費用の支払いが困難な場合には、次のような方法で対処しましょう。
ただし、対処法によっては注意すべき点もあるため、併せてご紹介します。

法人代表者の個人資産から支払う

会社破産手続きの費用の工面が難しい場合、法人代表者の個人資産から支払うことを検討する方も多いでしょう。

代表者に資産があるのであれば、この方法で問題ありません。

しかし、中小企業の場合は会社破産と同時に代表者個人も自己破産するケースが多いです。

なぜならば、会社の債務の連帯保証人になっている場合、会社が破産すれば連帯保証人に支払い請求がくることになるからです。

法人代表者も自己破産をするという場合には、会社破産の費用を個人の資産から捻出してしまうと、個人の債権者へ配当されるべき資産がその分減ってしまいます。

そうすると、債権者の権利が害されたと判断されて代表者の自己破産手続きで問題が生じる恐れがあるため弁護士に事前に確認する必要があります。

【関連記事】
会社が破産すると、経営者(社長)はどうなるのか?

 

売掛債権を回収する

破産手続きに必要な費用がない場合、売掛金債権を回収して破産手続きの費用に充てるケースも一般的だといえます。

破産手続きの直前まで事業を継続している場合や、事業停止から間もない場合であれば、売掛債権が残っていることが考えられます。

そのため、売掛金を回収すれば破産手続きの費用に充てることができるでしょう。

ただし、回収した債権は手続きの費用にのみ利用すべきです。

借金の返済に充ててしまうと、破産手続で問題が生じる恐れがあります。

特定の債権者のみに返済をすると、破産手続で破産管財人から否認権を行使されて取り戻されてしまう可能性があります。

法人の財産を処分する

法人に財産がある場合、財産を処分して現金化すれば破産手続きの費用を捻出することができます。

例えば、保有する不動産や社用車、什器、会社契約の保険の返戻金などが挙げられます。

ただし、財産を処分する際には適正価格で処分しなければなりません。
現金化を急ぐために本来の価値よりも低い金額で売却してしまうことは、会社の財産を不当に流出したと判断されてしまいます。

債権者は資産売却が行われたことで配当が減りますし、不当な金額で売却することは債権者の権利を侵害する行為だといえます。

また、換価したお金は破産手続き費用だけに使用しなければなりません。
余ったお金は、弁済などに使用せず、現金として保管しておきます。

少額管財として手続きを進める

前項でご紹介したように、通常の管財事件と少額管財事件とでは予納金の費用に大きな差があります。

通常の管財事件であれば最低でも70万円は発生し、負債額が大きくなるごとに予納金も高額になっていきます。

一方で、少額管財事件であれば20万円に予納金を抑えることができます。

ただし、少額管財事件として手続きとして進めるには先ほどもご紹介したように、一定の要件を満たす必要があります。

その要件の1つが弁護士を代理人として手続きを進めることになるため、まずは弁護士に相談してみてください。

予納金を分納にする

予納金は破産手続きの費用において大きな割合を占めるため、事情を考慮した上で分割払いを認めてもらえるケースがあります。

東京地方裁判所の場合、少額管財手続きの予納金の20万円は、5万円×4回の分納を認めてくれる場合があります。

ただし、破産手続きの申立てを行う裁判所ごとに分納に関する運用は異なるため、あらかじめ裁判所や弁護士に確認・相談を行うべきです。

弁護士に依頼した後に費用を積み立てる

弁護士に依頼すれば各債権者宛に「受任通知」が送付されます。

受任通知とは、弁護士が代理人となったことを知らせる書面です。

受任通知が送付されれば債権者は債務者と直接やり取りをすることができなくなるため、督促が行われなくなります。

そして、借金を支払う必要もなくなるため、返済に充てていたお金を破産手続の費用として積み立てることができる可能性があります。

ただし、受任通知が送付されれば債権者は破産の準備をしていることを知ります。
金融機関の場合は口座凍結を行う可能性もあるため、弁護士に相談しながら費用の積み立てについて検討してみるようにしましょう。

弁護士費用の支払いに困った場合の対処法

弁護士費用の支払いに困った場合の対処法
会社の破産手続きを申立てる場合、弁護士に依頼することが一般的です。

なぜならば、個人で手続きを進めるには複雑すぎますし、弁護士に依頼しなければ少額管財事件として手続きを進めることもできません。

しかし、弁護士に支払うお金がないため困っているという方もいるでしょう。
弁護士費用は抑えられるのでしょうか?

法テラスは利用できません

法テラスとは、国によって設立されている法的支援を行う機関です。

法テラスでは弁護士費用の立替えなども行っており、個人の債務整理で利用されるケースも多いです。

しかし、法テラスの立替え制度は個人向けのものであり、法人では利用することはできません。

そもそも、個人の自己破産で利用する場合でも予納金は立替え制度の対象外になっています。

会社破産の手続きに精通した弁護士に相談すべき

弁護士事務所によって費用は異なるため、費用に関しては無料相談などで比較しながら検討するしかないといえます。

しかし、費用が安いことが良いこととは限らないケースもあります。

会社破産は専門的な知識が必要になるため、会社破産の実績が豊富な弁護士事務所に相談すべきです。

まずは無料相談を利用して相談してみてください。

【関連記事】
会社の破産を弁護士に相談したほうがよい5つの理由

 

まとめ

会社の破産手続きを行うためには、予納金をはじめとしたさまざまな費用が必要になります。

破産手続を行うための費用を捻出したり軽減したりするための方法をご紹介しましたが、費用の捻出が困難になる前の早い段階から弁護士に相談して破産手続きについて検討すべきだといえます。

早い段階で相談をすれば無理なく破産手続きができますし、費用捻出のためのトラブルなどを起こすことも避けられます。

すでに費用の支払いが難しくなっている場合でも弁護士に相談すれば、費用を捻出するためのサポートも受けられるでしょう。

いずれにしても、会社の破産手続きを行うには早急に弁護士に相談してみることをおすすめします。

【関連記事】
会社(法人)の破産手続きの流れを徹底解説