経営難で会社を破産したいと考えても、その後の事業や生活についての不安があるという経営者の方もいるでしょう。
このまま自社だけで経営を続けることは難しいものの、事業は再生できる見込みがあるので再建したいというケースもあるかもしれません。
また、破産手続で会社の債務問題を解決できたとしても、生活に大きな影響が出ることは避けたいものです。
ここでは、会社が破産した後の事業や経営者の生活について解説します。
目次
会社の破産は「倒産」という言葉をイメージし、事業が全て停止して失われると考える方もいるかもしれません。
しかし、破産手続をしても事業が必ず消滅するとは限りません。
裁判所を通して行われる破産手続には「再建型手続」と「清算型手続」の2種類があり、手続き方法によって破産後の事業の在り方が異なります。
手続の種類ごとの破産後の事業の在り方について解説します。
再建型手続は、会社の再建を目指すための破産手続です。
債務が一部免責され、破産をしても事業を残すことができます。
再建型手続には、「民事再生手続」と「会社更生手続」の2種類があります。
民事再生手続は、民事再生法に基づいて行われる破産手続です。
会社の再生計画を裁判所へ提出し、その再生計画に沿って会社の立て直しを目指します。
債務に関しては一部を免責してもらい、残りを再建計画通りに返済していきます。
そのため、債務が減額されれば返済することができ、事業を存続させたい場合に向いている破産手続です。
会社更生手続は、会社更生法に基づいて行われる破産手続です。
会社更生手続も民事再生手続と同様に事業を存続させるための再生計画を作成し、その計画通りに債務の返済や会社の再建を目指します。
民事再生手続と異なる点は、株式会社しか利用できない手続きという点です。
基本的には規模の大きな会社が利用することが想定された手続きなので、中小企業や小規模企業には向いていません。
清算型手続は、債務が免責される代わりに会社も消滅します。
事業を存続させずに会社を倒産させる場合は、清算型手続が向いています。
清算型手続には、「法人破産手続」と「特別清算手続」の2種類があります。
法人破産手続は、破産法に基づいて行われる破産手続です。
会社の保有財産を全て換価・処分を行って弁済にあて、残った債務は免責されます。
その代わりに会社は消滅するため、事業も失います。
そのため、債務が減額されても返済できる見込みがなく、会社の再建が難しい場合に向いている手続きです。
この手続きは、破産管財人によって遂行されます。
特別清算手続は、会社法に基づいて行われる破産手続です。
法人破産手続と同様に、債務と同時に会社を消滅させる手続きになります。
法人破産手続と異なる点は、株式会社しか利用できない手続きという点や破産管財人が選任されないことなどいくつかあります。
また、この手続きを進めるためには債権者の同意あるいは協定が必要になり、手続きは自分達が選任する清算人によって行われます。
特別清算手続は、負債額が少ない場合や、会社主導で破産手続を行いたい場合に向いています。
会社が破産した場合、経営者の生活にも影響がでるのではないかと不安になる方も多いかもしれません。
会社が破産した場合、経営者の生活はどうなるのでしょうか?
会社が破産した場合、経営者は、破産手続きに協力しなければなりません。
しかし、破産手続において、法人格と個人は別物として扱われます。
そのため、会社が破産をしても経営者に債務の支払い義務が残るわけではありません。
会社の財産は会社のものであり、個人の財産とは区別をして債務手続きが行われます。
そのため、破産したからといって経営者が代わりに債務の支払いを請求されることはありません。
ただし、経営者が会社の債務の保証人になっている場合は、会社の破産が経営者個人の生活に影響します。
破産手続において法人と個人は区別されますが、保証人になっている債務に関しては支払い義務を負います。
そのため、会社の破産手続きをすれば、保証人になっている債務の返済を経営者個人が請求されます。
経営者の保有資産で返済できれば問題ありませんが、返済できなければ経営者も個人の破産手続を検討することになるでしょう。
中小企業や個人経営の場合、経営者が会社の債務の保証人になっているケースは少なくありません。
会社の破産手続と同時に経営者個人も破産手続を行うことも多いです。
会社の運転資金など経営者個人が会社の債務の保証人になっていれば、会社の倒産によって経営者に債務の返済請求が行われます。
返済できない場合は個人の破産手続を行うことになりますが、経営者が個人破産をすればどうなるのでしょうか?
自己破産をする場合、経営者の財産は回収され、換価して債権者へ分配されます。
自己破産によって換価・処分される財産には、以下のような物が挙げられます。
20万円以上の価値を持つような財産が対象になることが一般的です。
ただし、全ての財産を失うわけではありません。
「自由資産」と呼ばれる財産に関しては所持したまま破産手続を進めることが可能です。
自由資産は、以下のようなものです。
こうした財産は手元に残せるため、新しく生活を立て直すことは可能といえます。
破産手続を進める中で、一定の資格や仕事には制限がかかります。
次のような資格や職業には制限がかかるため、免責が決定されるまでは注意が必要です。
こうした資格や職業の制限は、破産手続の開始決定を受けたときから始まります。
その後、復権できれば制限が解除され、再び仕事に就くことができます。
破産手続中は、転居(引っ越し)や宿泊を伴う旅行、出張の制限があります。
裁判所の許可を得れば問題なく行動できますが、長期の海外旅行などは認められない可能性があるので注意が必要です。
これらの制限は、免責が決定されれば解除されます。
自己破産の手続きは破産管財人が進めていきますが、破産者に届く郵便物は破産管財人に転送されます。
破産管財人には郵便物を確認できる権利があり、内容の確認が終われば破産者へ届けられます。
そのため、破産手続中はすぐに郵便物を受け取ることができなくなります。
会社の破産や個人破産が家族に影響を与えるのではないかと不安にある方もいるでしょう。
あくまでも会社の資産や負債、経営者名義の財産や負債が対象になるため、基本的に家族への影響はありません。
ただし、家族が保証人になっている負債がある場合や、家族で共有している不動産は影響します。
会社破産と同時に自己破産をした場合、破産手続を終えたあと経営者は新たに生活をスタートさせることになります。
ここからは、会社破産と同時に自己破産をしたあとの経営者の生活について解説します。
破産をすれば一定の財産を除いて換価・処分されるため、再び働かなければならないと考える方も多いでしょう。
破産後の起業や役職に制限などはありません。
そのため、破産をした会社と同じ業種で起業することも可能ですし、再び代表取締役に就くことも可能です。
ただし、破産で前の会社の資産は処分されてしまいますし、個人の自己破産記録があるので資金の借入れも難しいです。
そのため、初期投資が必要な事業の立ち上げは難しく、個人事業主として会社を立ち上げることになるでしょう。
自己破産をすれば、信用情報機関に事故情報として記録が残ります。
このことを「ブラックリストに載る」と呼び、銀行やクレジット会社が審査の際に確認する信用情報に破産手続をしたことが記録されます。
そのため、新規の融資の申し込みをしても審査に通らないことが一般的です。
事故情報は一生残るわけではなく、5~7年経過すると融資を受けられることがあります。
それまではクレジットカードの発行もできません。
住宅ローンや車のローンなども組めなくなるため、自己破産で不動産を手放した場合はブラックリスト状態が解除されるまでは賃貸などで住まいを探す必要があります。
破産手続の際に自己所有の不動産は処分の対象になりますが、賃貸住宅に住んでいる場合はそのまま住み続けることが可能です。
破産をして新たに生活を立て直すために、周囲の人に破産したことは知られたくないと考える方も多いでしょう。
会社破産をすれば取引先や債権者には知られてしまうため、会社に関りがあった人に隠すことは難しいです。
しかし、会社と関りのない近所の人や友人などには破産を知られるリスクは低いといえます。
会社の破産も個人破産も官報という機関紙には掲載されますが、官報を読んでいるという人は一般的に少ないです。
会社の破産と個人破産をすれば、事業や生活は影響を受けることになります。
少しでもリスクを軽減するためにできる対処法について知っておきましょう。
経営者名義の不動産がある場合、破産手続で処分の対象になります。
自己所有や住宅ローンの返済途中の住宅も処分されますが、自宅をどうしても手放したくないという場合は、破産手続の中でも個人再生手続をするという選択肢があります。
個人再生は自己破産とは異なり、債務を大幅に圧縮してもらうものの債務が残り、その債務は返済計画に基づいて返済していきます。
そして、個人再生では自宅などの財産を保有したまま破産手続を進めることが可能です。
住宅ローンが残っている場合であっても自宅を手放す必要はなく、住宅ローンはそのまま支払い続けることが条件になります。
破産手続が家族に直接影響を与えることはありませんが、家族に内緒で破産することは避けるべきでしょう。
例えば、自己破産によって自宅が処分されれば、家族も一緒に破産後の住む場所について考えなければなりません。
また、破産者は新規借入やクレジットカードの作成ができないため、家族名義で借入などを行なうことになります。
間接的に家族への影響があるため、破産手続の前に家族へ相談することを推奨します。
会社の破産や個人破産は、経営者自身で手続きを進めることも可能ですが、複雑かつ手間もかかるため弁護士に依頼するケースが多いです。
とくに会社の破産は債務の金額や債権者数も増え、取引先や従業員への対応などやるべき対応が多いため、弁護士のサポートが必要になるでしょう。
弁護士に相談すれば、会社の債務状況に合った破産手続きの種類を検討することができ、事業を残せるかどうか適切な判断を下せます。
経営者の破産に関しても併せて手続きを進めてもらうことができるため、破産者は破産後の生活に向けて準備に集中しやすくなります。
会社が破産しても事業を残せる方法もあり、債務状況や会社の形態などに応じて破産手続の方法は選ぶことができます。
また、会社の破産によって経営者自身の破産も必要になった場合、自己破産をしても新しい仕事に就くことや新たに会社を設立することは可能です。
会社の破産や破産後の生活についての疑問や不安がある場合は、弁護士へご相談ください。