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個人破産の免責とは?|免責されない債権も解説

最終更新日
2025年 7月17日
著者: 弁護士法人みらい総合法律事務所 
代表社員 弁護士 谷原誠
この記事を読むとわかること

 
個人破産をして免責が認められれば、借金の返済義務は消え、経済的な再スタートが可能になります。

しかし、全ての債権が免責の対象になるわけではありません。

免責されない債権もあるため、注意が必要です。

また、浪費など免責を認めることが妥当でない場合には、免責されない場合もあります。

ここでは、個人破産における免責の基本や、免責されない債権などについて解説します。
 

個人破産と免責の基本

借金が膨らんで返済が困難になったとき、最終的な救済策として「個人破産」という法的手続きを検討することになります。

個人破産の最大のメリットは、免責が認められれば、借金の返済義務が免除される点です。

まずは、個人破産と免責の基本から解説します。

個人破産とは

個人破産とは、支払い不能状態にある債務者が裁判所に申立てを行い、自身の財産を清算することで債務を整理する法的手続きです。

破産手続きは個人だけではなく、法人の手続きも存在します。

個人が利用できる破産手続きは2種類あり、大幅に債務を縮小して残りを返済する「個人再生」と、全ての債務を清算する「自己破産」があります。

個人破産の手続きには、以下の目的があります。

  1. 1. 債務者の財産を公平に債権者へ分配すること
  2. 2. 債務者に免責を与えることで経済的な再出発を可能にすること

免責とは

免責とは、破産手続きを申し立てた債務者に対し、裁判所が借金の支払い義務を免除する決定のことです。

免責が確定すれば、債務者は破産手続きの申し立て前の借金について、法的に支払いを免除されます。

つまり、生活を圧迫していた借金から解放され、生活の立て直しができるようになります。

ただし、申し立てをしたからといって全ての債務が自動的に免責を認められるわけではありません。

免責には一定の条件があり、裁判所が審査を経て判断します。

免責が許可される条件

個人破産の手続きで裁判所より免責を許可されるには、一定の条件を満たしている必要があります。

免責が許可される条件として、以下のことが挙げられます。

誠実に手続きを行っていること

免責が許可されるには、債務者が誠実に施続きを行っていることが前提です。

万が一、以下のような行為があった場合、免責は許可されません。

  • ・財産を隠す
  • ・一部の債権者への偏った返済
  • ・嘘の債務内容の申告

 
裁判所は、債務者の経済状況や債務の経緯、破産に至った原因などを総合的に判断し、免責を認めるか否かを決定します。

免責不許可事由がないこと

破産法では、免責が許可されない可能性のある事由として「免責不許可事由」を定めています(破産法第252条)。

免責不許可事由には、以下のようなものがあります。

  • ・浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させた場合
  • ・財産を隠したり壊したりした場合
  • ・虚偽の債権者名簿を提出した場合
  • ・詐欺的に借入を行い、破産手続を申立てた場合
  • ・すでに過去7年以内に破産免責を受けていた場合

 
これらの事由があれば、原則として免責は認められません。

裁量免責の可能性がある

免責不許可事由があれば原則として免責は認められませんが、場合によっては裁判所の裁量によって免責が認められることがあります。

このことを「裁量免責」といいます。

例えば、過去にギャンブルで借金をしたものの、現在は更生していることが明らかである場合は、事情を考慮して裁判所が免責を許可する可能性があります。

個人破産で免責が認められるとどうなるのか?

個人破産で免責が認められれば、債務の返済義務がなくなる代わりに、ブラックリストに載るなどマイナス効果も伴います。

個人破産を検討する際には、免責が認められることで起こることを知っておかなければなりません。

借金の支払い義務がなくなる

免責が決定すれば、原則として破産前に発生した債務の支払い義務が全てなくなります。

債権者は債務者に対して返済を請求することができなくなり、法的な効力力も失われます。

免責の効力が発揮される債務は、クレジットカードや銀行ローン、消費者金融、個人間の借金などです。

ただし、後ほど解説する「非免責債権」は免責の対象外になります。

ブラックリストに載る

「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に破産の記録が事故情報として登録されることです。

ブラックリストに載れば、クレジットカードやローンの利用が5~10年ほど制限されます。

これにより、家や車のローンを組んで購入することや、クレジットカードを作成することができなくなります。

事故情報として登録されることは、破産法による制限ではなく、民間の信用情報機関のルールによるものです。

官報へ掲載される

破産手続で免責許可が決定されれば、国が発行する「官報」に掲載されます。

これは、法律上の手続きの一環であり、避けることはできません。

官報は誰でも閲覧できるものですが、一般の人が見ることは少ないため、官報から破産をしたことが周囲の人に知られてしまう危険性は低いでしょう。

免責されない債権とは

個人破産をしても、全ての借金が免除されるわけではありません。

以下に該当する債権は、「非免責債権」として免責の対象外になります。

税金(国税・地方税)

所得税や住民税、消費税といった国や地方自治体に支払う税金は、個人破産をしても免責されることはありません。

なぜならば、公共の義務として税金の支払いは優先度が高いからです。

そのため、税金の支払いを滞納している場合は、借金は免責されても滞納している税金を支払わなくてはなりません。

損害賠償債権

悪意又は重大な過失によって他人に損害を与えた場合の賠償義務は、個人破産をしても免責されません。

損害賠償には、以下のようなものが挙げられます。

  • ・故意に他人の財物を壊した
  • ・暴力行為によって傷害を与えた
  • ・詐欺的にお金を借りた

 
これらは社会的に許容できない行為とされ、個人破産をしても責任が残ります。

養育費・婚姻費用分担金

離婚後の子どもの養育費や、配偶者への婚姻費用の分担義務なども免責されません。

養育費や婚姻費用分担金は、家族の生活を守るための性質を持っているため、免責の対象外とされています。

これらの債務は、調停や審判などによって金額が定められたものであることが一般的です。

罰金や科料、過料などの
公的制裁

刑罰として課された罰金や、交通違反に対する反則金、行政処分に関連する過料などは、免責の対象外です。

これらは国家に対する制裁の性質を持っているため、個人の破産によって免除されることはありません。

免責されない債権への対処法

破産をして免責が認められても、一定の債務は「非免責債権」として支払義務が残ります。

しかし、これらの債権の支払いも厳しいというケースもあるでしょう。

その場合の具体的な対処法を解説します。

税金への対処法

税金は破産手続では免除されませんが、分割払いや徴収の猶予といった制度を利用できる可能性があります。

税務署や自治体の担当窓口に相談し、納税猶予や換価の猶予を申請します。

この際に、財産状況や生活困窮の事情を丁寧に説明し、無理のない分割計画を立てることが大切です。

場合によっては延滞税の軽減や免除が認められる場合もあるため、早期に連絡や相談しましょう。

損害賠償への対処法

詐欺、暴行、重大な過失などによる損害賠償債務も免責はされません。

このような債務は、民事訴訟などで確定していることが多く、請求権が法によって保護されています。

そのため、損害賠償の支払いが難しい場合には、債権者と話し合って分割払いや減額を交渉することが対処法になります。

収入状況などを説明して任意で和解する余地を探れば、過失の程度などによっては支払い条件の見直しを認めてもらえる可能性があるかもしれません。

養育費・婚姻費用への対処法

養育費や婚姻費用分担金は、家庭裁判所で定められた義務なので、破産後も履行が求められます。

支払いが難しい場合の対処法としては、家庭裁判所に申し立てる方法と、債権者との交渉の2種類があります。

家庭裁判所へ申立てる場合は、「履行不能調停」を申し立てて支払額の減額や、月額の支払金額や回数など支払い条件の変更を交渉します。

突然の収入減や病気などが理由で支払いが困難になった場合は、家庭裁判所での正式な手続きによる調整が有効です。

債権者と話し合う場合は、柔軟な支払いスケジュールに調整してもらうように交渉します。

罰金・過料・反則金への対処法

刑事罰としての罰金や行政上の過料は、国に対する制裁なので免責対象には含まれませんが、支払いが困難な場合は裁判所や行政機関へ分納を申し出ます。

尚、罰金を支払わなければ労役場留置が執行されることもあり、そうなれば強制労働によって罰金を納付しなければなりません。

免責許可が下りない場合の
対処法

破産手続きを申し立てても、裁判所から免責許可が下りない場合もあります。

免責許可が下りなければ債務は法的に消滅せず、支払い義務が残ってしまいます。

ここからは、免責許可が下りない場合にできる対処法について解説します。

裁量免責を主張する

免責不許可事由がある場合でも、裁判所の判断により「裁量免責」が認められる可能性があります。

とくに以下のような事情がある場合、弁護士を通じて適切に主張することで免責が得られる可能性が高まります。

  • ・浪費やギャンブルの時期が限定的で、現在は更生している
  • ・偏った返済(偏頗弁済)は、やむを得ない事情に基づくものだった
  • ・虚偽記載は意図的ではなく、知識不足やミスだった

 
弁護士が破産管財人や裁判所に対し、誠意ある対応や生活改善の姿勢を示すことで、裁量免責が認められる可能性があります。

他の債務整理方法を検討する

もし免責不許可事由がある場合などは、個人再生や任意整理を検討することができます。

とくに任意整理は、裁判所を通さずに各債権者と合意に基づいて返済条件を調整する方法になるため、裁判所の免責が認められない場合でも債権者の合意さえ得られれば返済額を見直すことが可能になります。

債権者との個別交渉

免責不許可後も、全ての債権者が一括で返済を求めてくるとは限りません。

弁護士などを介して、債権者ごとに返済計画の見直しを交渉することも可能です。

とくに親族や知人からの借入であれば、事情を説明して返済猶予をお願いすることで、一定の理解が得られることもあります。

具体的な返済計画を説明すれば、より合意を得られやすくなるでしょう。

時効援用の検討

債務が長期間放置されている場合、「消滅時効」が成立していることもあります。

消滅時効期間は、状況によって異なりますので、弁護士に相談して確認しておきましょう。

時効期間を経過しているので借金を支払わないと主張することを「時効援用」と呼びます。

時効援用には法的な主張と条件が必要になるため、専門家の判断が重要です。

生活再建に向けた
支援制度の利用

免責許可が下りず、借金の返済義務が残ってしまった場合でも、生活の再建をあきらめる必要はありません。

各自治体や法テラス(日本司法支援センター)では、経済的に困窮している方を対象に、生活再建や就労支援などさまざまな制度を提供しています。

例えば、生活保護の申請や、一時的な生活資金の貸付(緊急小口資金、総合支援資金)を受けられる場合があります。

また、地域の社会福祉協議会では、家計相談支援や、就労準備支援、職業訓練制度の案内なども行っており、再出発に向けたサポート体制が整っています。

まとめ

個人破産における「免責」は、借金によって生活が行き詰まった人にとって、経済的な再出発を可能にする非常に重要な制度です。

ただし、すべての債務が免除されるわけではありません。

税金・養育費・損害賠償など特定の債権については、支払い義務が残ります。

また、免責が認められるには、手続きを誠実に進めることが前提であり、不正行為や不誠実な対応があれば免責が認められないこともあります。

借金の返済に苦しんでいる場合は一人で悩まず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。

免責制度を正しく理解して適切に利用すれば、人生を立て直すための第一歩を踏み出せるでしょう。